ご利用条件

一般販売条件

1.一般

本販売約款(以下「本約款」)は、サプライヤーが提供するすべての商品およびサービスの見積り、販売、納入に適用されます。

サプライヤーによるバイヤーの注文の受諾は、バイヤーによる本販売約款の受諾を明示的な条件とします。 サプライヤーによる見積書および注文確認書はすべて、注文書または契約書に明示的に記載されているか否かにかかわらず、本販売約款が盛り込まれているものとみなします。商品またはサービスの一部を受領した場合、買い手は本GTCを受諾したものとみなされるものとします。 サプライヤーは、買い手の注文または通信に含まれる追加条件または異なる条件を拒否するものとし、そのような条項は、書面による明確な合意がない限り適用されないものとします。

2.定義

本GTCにおいて、以下の各用語はそれぞれ以下に定義される意味を有するものとします:

a.「買主」:商品またはサービスを発注する個人、企業、団体。

「秘密情報」:直接的または間接的に、書面、口頭、または有体物の検査によって当事者に開示された情報。これには、製造工程、方法、パラメータ、財務情報、業務情報、事業計画、ソースコード、サンプル、製品または生産に関する文書、財務分析、マーケティング計画、顧客データ、またはその性質上秘密であると合理的に認識されるその他の情報が含まれるが、これらに限定されない。

b.「契約」:本GTC、およびサプライヤーが明示的に言及している場合は、仕様書、添付書類、その他受諾された条件を含む、サプライヤーからバイヤーへの商品および/またはサービスの引渡しに関連する、サプライヤーとバイヤーのそれぞれの権利と義務を規定する、上記の書面による文書。

c.「書面による別段の合意がない限り、契約価格には、(i)梱包料、(ii)配送料および運送料、(iii)その他の税金および関税は含まれません。サプライヤーは、(i) 買い手の要請によりサプライヤーが同意した仕様の変更、(ii) 買い手またはその代理人による遅延、(iii) 原材料、人件費、輸送費、生産コストの増加、(iv) 数量の変更など(ただしこれらに限定されない)を考慮し、記載された契約価格を調整することができるものとします。

d.「日数」:暦日

e. 「納入品」:e.「納入品」:契約書に明記されたサプライヤーが提供する物品および/またはサービス。

f.「物品」:サプライヤーが提供するデータ、ソフトウェア、その他の情報を含むがこれらに限定されない、あらゆる物理的対象物。

g.「HOERBIGER Group Company」とは、HOERBIGER Groupの最終的な親会社であるHOERBIGER Holding AGが所有または支配する事業体、またはHOERBIGER Holding AGと共通の所有権もしくは支配下にある事業体を意味する。

h.「サービス」:商品の引渡し以外に、サプライヤーが買い手に提供するその他の履行。

i. 「サプライヤー」:特徴的な履行を提供するフーマーグループ会社。

3.図面と説明

納入品に関連する図面、文書、その他の技術情報、または契約成立の前後にサプライヤーが買い手に開示した製造情報はすべて、サプライヤーの所有物であるものとします。買い手は、サプライヤーから受領したこれらの図面、技術文書、その他の技術情報を、サプライヤーの書面による事前の明示的な同意なしに、複写、複製、送信、または第三者に伝達してはならないものとします。サプライヤーは、買手への通知またはその他の更新義務を負うことなく、いつでも設計および製造工程を変更または修正することができるものとします。

4.受入試験

4.1当事者が受入試験について明示的に合意した場合、受入試験は、買手の費用と負担で、供給者の施設において通常の業務時間中に契約条件に従って実施されるものとする。

4.2該当する場合、サプライヤーは、買手が立ち会うことができるよう、期限内に受入試験について買手に通知するものとします。 買手が通知後、受入試験に立ち会わない場合、その欠席は買手が承諾したものとみなされるものとします。

4.3商品およびサービスは、納品後速やかに買手によって検査されるものとし、納品から30日以内に書面による不適合通知がサプライヤーに提供されない限り、受理されたものとみなされるものとします。

5.引渡し、リスクの引継ぎ

5.1書面による別段の合意がない限り、引渡しは、INCOTERMS 2020に従い、自由運送人(FCA)であるものとします。

5.2 サプライヤーは、両当事者の別段の合意がない限り、部分的な出荷を行うことができるものとします。

6.支払い、支払い遅延

6.1明示的に別段の合意がない限り、請求金額はすべて米ドルで請求され、税金、関税、梱包、輸送費を差し引いた金額であり、かかる金額はすべて買主が負担するものとします。

6.2買い手は、サプライヤーからの請求書を受領してから30日以内に、相殺、反訴、源泉徴収なしに全額を支払うものとします。

(サプライヤーは、信用状態が確立できない場合、いつでも信用条件を調整することができます。

6.3サプライヤーは、買い手が支払を怠った場合、またはその可能性が高いとサプライヤーが合理的に判断した場合、その他の権利を害することなく、以下の権利を留保します:(a)履行を一時停止する(出荷を保留することを含む)、(b)支払いに合理的な担保を要求する、(c)支払条件を前払いに一方的に変更する、(d)契約またはサプライヤーの単独の裁量により、サプライヤーがまだ履行していない部分を直ちに終了する、€適用法に基づき追加損害賠償を請求する、(f)契約上の支払期限に履行しない可能性があるとサプライヤーが合理的に判断した場合、サプライヤーは、他の権利を損なうことなく、以下の権利を留保します。

このような契約解除に起因する費用および損害は、買い手が負担するものとします。

6.4支払遅延利息は、年率12%または適用法で認められる最大金利のいずれか高い方の利率が適用されるものとします。

7.納期

7.1 納期はあくまで目安です。

7.2サプライヤーが、買手またはその代理人の責に帰すべき作為または不作為により、本契約に基づく義務の履行を遅延または妨害された場合、納品日または完了日、および契約価格は、それに応じて調整されるものとします。

7.3買い手が引渡しを受けなかった場合、または適切な出荷指示を提供しなかった場合、サプライヤーは、買い手の費用負担で商品を適切な保管場所に置く権利を有するものとします。 商品を保管場所に置いた時点で、引渡しは完了したものとみなされ、商品のリスクは買い手に移転し、支払いはサプライヤーの請求書に従って行われるものとします。

8.保証

8.1 本GTCに定める例外、条件、制限に従い、サプライヤーは、商品およびサービスが、契約で合意された品質、または特定の品質が合意されていない場合は、商品に関するサプライヤーの仕様に準拠することを保証するものとします。本契約に基づき販売される商品の、買い手が想定する用途および使用に対する適合性の判断は、買い手が単独かつ排他的に責任を負うものとします。
、サプライヤーの重大な過失またはその結果による場合を除きます。

意図的な不法行為に起因する場合を除き、買い手は、すべての損失、損害、または人体への傷害に対するすべてのリスクと責任を負うものとします。

これには、単独で使用されたか、他の材料または物質と組み合わせて使用されたかにかかわらず、商品の使用に起因する汚染、環境損害、修復または修復責任を含みますが、これらに限定されません。

8.2瑕疵に基づく請求および権利は、商品の稼動開始後12ヶ月、またはサービスが提供された場合はサービスが実施された対象物の稼動開始後12ヶ月、または引渡後18ヶ月のいずれか早い方の期間が経過した時点で、(隠れた瑕疵の主張を含め)時効となるものとします。

8.3サプライヤーは、買手からの危険かつ適時の通知により、商品またはサービスが保証された品質を有していない場合、その瑕疵を是正します。サプライヤーは、自らの選択により、不適合品またはその部品の修理もしくは交換、または不適合サービスの再実施を行うものとします。

8.4サプライヤーは、瑕疵を数回にわたって是正することができ、その裁量で修理から交換納品への変更を決定することができるものとします。

8.5サプライヤーは、使用済み商品、通常の損耗、買い手から提供された材料、買い手または第三者による商品の修理または交換、修正または変更、不適切な保管、設置または操作、不十分なセキュリティ、逸脱した操作条件、不十分なメンテナンス、不適切な操作材料の使用による損害、サプライヤーが事前に書面で承認していない修正または修理に起因する損害、その他類似の状況について、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負わないものとします。サプライヤーは、非認可のソフトウェアまたは非認可の予備部品もしくは交換部品が使用された場合、責任を負わないものとします。そのような瑕疵の調査および除去のためにサプライヤーが負担した費用は、サプライヤーの要求に応じて買い手が負担するものとします。買い手は、提供した情報の完全性および正確性について、常に単独で責任を負うものとします。

8.6改善された商品(修理または交換のいずれか)は、当初の保証期間の残りの期間、さらなる保証の対象となるものとします。

8.7瑕疵があった場合、購入者は、直ちにサプライヤーに書面で通知する義務を負うものとします。サプライヤーの要請があった場合、購入者は商品をサプライヤーに送付する義務を負うものとします。交換された商品は、購入者の費用負担でサプライヤーに返送されるものとします。

8.8サプライヤーは、明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、商品性および特定目的への適合性の保証を含むがこれに限定されない、その他のいかなる保証も行いません。

8.9サプライヤーによる修理、交換、再実施の義務は、商品およびサービスの瑕疵に対する買い手の唯一かつ排他的な救済を構成するものとします。買い手は、サプライヤーの重過失または故意の不法行為の場合を除き、サプライヤーによる履行不履行または契約不履行に対する損害賠償請求を含むがこれに限定されない、さらなる救済、保証請求、または追加的な権利を有しないものとし、かかる救済、権利、請求はここに明示的に排除されるものとします。

9.所有権の保持、工具の返却

9.1契約代金およびその他の支払金額が全額支払われるまで、サプライヤーは、本サービスに関連するすべての機器、コンポーネント、部品に対する先取特権、および商品に対する購入代金担保権を留保し、買主は本契約によりサプライヤーに明示的に付与するものとします。サプライヤーは、未払いの料金を回収するために発生したすべての合理的な弁護士報酬および費用を受け取る権利を有するものとします。買い手は、サプライヤーが要求する、担保権の取り付けおよび完成に必要な書類を、買い手に代わって執行することに同意し、ここにサプライヤーを代理人として任命します。買い手が債務不履行に陥った場合、サプライヤーは買い手の所在地で制定されている統一商法典に基づき、被担保債権者のすべての権利を有するものとします。商品が抵当権、先取特権、または担保権の対象となる不動産に置かれる場合、買い手は、商品がそのような抵当権、先取特権、または担保権の条件から明示的に除外されるようにするものとします。(i)購入者は、納入業者の受託代理人として納入品を保管し、納入品を適切に保管、保護、および保険に加入するものとし、(ii)納入品に対して(公的な)措置が取られた場合は、直ちに納入業者に通知するものとします。

9.2納品物の一部であるソフトウェアに関するあらゆる言及は、第12.2条で付与されたライセンスを意味するものとみなされ、本GTCおよびサプライヤーの見積書または履行に記載されたいかなる条項も、いかなる知的財産権の権原、権利、譲渡、または利益をも買い手に付与するものと解釈されないものとします。

9.3 納品物にサプライヤー固有のノウハウおよび/または機密情報、企業秘密が組み込まれた金型が含まれる場合、金型およびその説明書、文書はサプライヤーに帰属するものとし、買い手は、契約終了後または契約期間満了後、金型を検査し、返却する権利を有しないものとします。

10.責任制限

サプライヤーの責任(契約または保証の不履行、過失、厳格な責任、過失の理論に基づくか否かを問わない。

商品および/またはサービスの供給および納入に関する納入業者の責任(契約違反、保証違反、過失、厳格責任、またはその他の理論に基づくかどうかにかかわらず)は、納入業者が欠陥があると判断した納入品の修理、交換、再実施に限定されるものとします。

当該納入品またはその部品の契約価格を払い戻すこと。いかなる場合も、サプライヤーは以下の責任を負わないものとします。

サプライヤーは、いかなる場合においても、間接的または結果的な損害に対して責任を負わないものとします。

生産。責任の制限は、かかる損害がサプライヤーの重過失または故意の違法行為に直接起因する範囲には適用されないものとします。

11.ソフトウェアとドキュメント

11.1納入品に組み込まれ、または納入品と共に使用するために提供されるソフトウェアおよび/またはファームウェア(以下、「ソフトウェア」という。

(ソフトウェア」)および納品物とともに提供された文書(「文書」)の所有権および著作権は、関連するサプライヤー関連会社(またはサプライヤーにソフトウェアおよび/もしくは文書を提供したその他の当事者)に留まるものとし、買主には譲渡されないものとします。

11.2本規約に別段の定めがある場合を除き、買主は、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションをコピーまたは逆コンパイルせず(適用法で明示的に許可されている場合を除く)、かつ買主が本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを厳秘に保管し、他者に開示せず、または他者がアクセスすることを許可しない限りにおいて(サプライヤーの標準的な操作マニュアルおよびメンテナンスマニュアルを除く)、本商品に関連して本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用する非独占的で使用料無料のライセンスを本規約により付与されるものとします。買主は、上記のライセンスを、商品を購入、貸与またはリースする別の当事者に譲渡することができます。ただし、当該別の当事者は、本条項の条件に拘束されることを受諾し、書面で同意するものとします。

11.3サプライヤーおよびサプライヤー関連会社は、彼らによって製造または発展されたすべての発明、設計、および工程の所有権を保持するものとし、本条に定める場合を除き、知的財産に関するいかなる権利もここに付与されないものとします。

12.フォース・マジュール

12.1いずれの当事者も、伝染病、パンデミック、検疫、ストライキ、ロックアウト、公的命令、戦争、サイバー犯罪およびサイバー犯罪と戦うための措置を含むテロ行為、サボタージュ、軍事動員、徴発、暴動および暴動、輸出入の可能性の停止、特に制裁または禁輸、天災、火災、洪水、使用制限を含むがこれらに限定されない、自己の合理的な支配を超える原因または事象に起因する契約上の義務の不履行について責任を負わないものとする、徴発、暴動、反乱、輸出入の停止、特に制裁措置や禁輸措置、天災、火災、洪水、公益物資の使用制限、および本条項で言及されているような状況(「不可抗力」)に起因する、サブサプライヤーによる納品または作業の瑕疵または遅延(当該サブサプライヤーの支払不能を含む)。

12.2そのような不可抗力により、サプライヤーが履行を削減または一時停止する範囲において、サプライヤーは、遅延または不引渡しの責任を負わないものとし、履行期限は、そのような原因を取り除くために必要な日数だけ、その日から延長されるものとします。サプライヤーはまた、不可抗力による供給不足の期間中、買い手の要請により、代替の原材料または構成部品をその時点の市場価格で入手することができます。

12.3不可抗力を主張する当事者は、不可抗力の発生後および不可抗力事象の終了後、できるだけ早く書面で通知するものとします。

12.4 買い手は、サプライヤーが納入した履行部分、および不可抗力事象以前に発生した、または不可避となったサプライヤーの契約関連費用および経費のすべてについて、支払い義務を負うものとします。

13.知的財産

13.1本GTCに定める制限に従い、サプライヤは、商品の使用または販売に起因する、契約成立日時点で存在する特許権、商標権または著作権(以下「知的財産権」)の侵害に関するクレームが発生した場合、かかる侵害を理由とする訴訟においてバイヤーに対して裁定された、またはバイヤーがかかる訴訟において責任を負う可能性のあるすべての合理的な費用および損害賠償に対して、バイヤーを補償するものとします:(a) サプライヤーが買い手から提供された、または与えられた設計または指示に従った結果、または商品が契約日以前にサプライヤーによって指定されなかった、またはサプライヤーに開示されなかった方法、目的、または国で使用された結果、または他のコンポーネント、機器、またはソフトウェアと関連または組み合わせて使用された結果、かかる侵害が生じた場合;(c)買い手が、買い手に対して行われた、または行われる予定である請求、もしくは脅かされた、または提起された訴訟について、可能な限り早い段階でサプライヤーに書面で通知しなかったこと、および/または買い手が、サプライヤーの費用負担で、起こりうる訴訟、および請求の和解のためのすべての交渉を実施し、管理することをサプライヤーに許可しなかったこと、(d)買い手が、そのような請求または訴訟に関して、サプライヤーの書面による明示的な事前承諾なしに、サプライヤーに不利となる、または不利となる可能性のある自白を行ったこと、または(e)商品が、サプライヤーの書面による明示的な事前承諾なしに変更されたこと。

13.2 買い手は、自らが与えた設計または指示が、契約に基づくサプライヤーの義務の履行において、サプライヤーに知的財産権を侵害させないことを保証し、かかる保証の違反の結果としてサプライヤーが被る可能性のあるすべての合理的な費用および損害について、サプライヤーを補償するものとします。

14.機密情報

14.1当事者間で別段の合意がない限り、サプライヤーが買い手に提供した情報はすべて、秘密情報とみなされるものとします。

情報とみなす。ただし、本条項は、買い手が開示時に(a)公知であったことを証明できる情報、(b)サプライヤーに対する守秘義務を負うことなく第三者によって開示された情報、または(c)買い手が制限なく既に知っていた情報には適用されないものとします。

14.2買い手は、サプライヤーから直接または間接的に受け取ったすべての情報を機密情報として扱い、かかる機密情報を契約の履行に関連してのみ使用することに同意するものとします。買い手は、かかる情報へのアクセスを第三者に開示または提供しないものとします。

15.安全、衛生、環境、輸出管理、データ保護などの法令遵守

15.1買い手は、商品の供給およびサービスの提供が制裁の対象となる可能性があることを認めます。制裁とは、適用される輸出規制、貿易または経済制裁、禁輸、または類似の法律、規制、規則、ライセンス、命令、または要件(国連、英国、米国、EUのものを含むがこれらに限定されない)を意味します。

15.2買い手は、適用される法規制を遵守する全責任を負い、サプライヤーが違反するような行為をしてはなりません。

制裁措置。特に、買い手は以下を保証し表明します:(i) 「制裁対象者」とは、「欧州連合(EU)が維持するEU金融制裁の対象となる人物、グループ、事業体の統合リスト、英国財務省が維持する英国金融制裁対象者統合リスト、米国外国資産管理局が維持する特別指定国民およびブロック対象者リストを含むがこれらに限定されない、制裁の下で維持される指定またはその他の制限された当事者リストに記載されている当事者または関係者」と定義され、「制裁対象者」ではなく、また「制裁対象者」によって所有または管理されていないこと;(ii) 商品および/またはサービスを、直接的または間接的に、使用、販売、転売、輸出、再輸出、譲渡、配布、処分、開示、またはその他の方法で取り扱わないこと:(a) 商品および/またはサービスの供給が制裁下で制限または禁止される地域(買い手が必要なあらゆるライセンスおよび/または承認を取得することを条件とする)。これには、禁止された商品および技術のロシアへの再輸出またはロシアでの使用に関して、改正後のEU理事会規則833/2014の第12g条の範囲が含まれるが、これに限定されない;(b) サプライヤーが方針として取引を行わない国、地域、または仕向け地(イラン、シリア、スーダン、キューバ、ベラルーシ、ロシア、クリミアおよびセヴァストポリ、ドネツク共和国およびルハンスク共和国、ケルソンおよびザポリツィア準州、北朝鮮、ならびに随時包括的制裁の対象となるその他の地域を含みますが、これらに限定されません)、(c) 制裁対象当事者(または制裁対象当事者が所有または支配する当事者);(iii) 商品および/またはサービスを使用、販売、転売、輸出、再輸出、譲渡、配布、処分、開示、またはその他の方法で取り扱うために必要な輸出許可証またはその他の政府認可を取得および維持し、必要な手続きを完了すること;(iv) 商品および/またはサービスの全部または一部を、化学兵器、生物兵器、または核兵器の開発、生産、取り扱い、運用、維持、保管、探知、識別、もしくは拡散、またはそのような兵器を運搬可能なミサイルの開発、生産、維持もしくは保管に関連する使用、または適用される禁輸措置(EU、英国、米国、OSCEおよび/または国連が維持する禁輸措置を含むが、これらに限定されない)に違反する軍事的最終用途に使用しないこと。さらに、買主は、商品および/またはサービスが本第16条に規定される用途に使用される、または使用される可能性があることを知る、または疑う根拠がある第三者に対して、商品および/またはサービスを販売、再販売、供給、輸出、再輸出、譲渡、転用、配布、または処分してはならないものとします。

15.3買い手は、再販業者の可能性を含め、第三者による制裁措置違反の可能性を検知するための適切な監視体制を常に維持するものとします。買主が現在そのような監視機構を維持していない場合、買主は、本契約を締結する条件として、監視機構を設置するものとします。

15.4本第16条第1項、第2項または第3項の違反は、両当事者間の合意の重大な違反となり、サプライヤーは、(i)買い手との保留中または将来の注文/契約を解除し、(ii)合意されたおよび/または利用可能な救済措置を適用する権利を有するものとします。

15.5 買い手は、第1項、第2項または第3項の違反に実際に気付いた場合、またはその恐れがある場合、直ちにサプライヤーに通知するものとします。

15.6買い手は、本契約に基づくサプライヤーの履行に関連する完全かつ正確な記録を保管し、維持し、これらの記録を物品および/またはサービスの供給後少なくとも3年間保持するものとします。サプライヤー(またはその専門アドバイザー)は、合理的な事前通知をした上で、合理的な守秘義務手続きに従い、通常の営業時間内に当該記録を監査することができます。買い手は、サプライヤーの指定する監査または検査チームに、サプライヤーの記録および施設への合理的なアクセスを提供することに同意するものとします。

15.7買い手はさらに、政府役人、政府機関、政府機関、政治的下部組織、政党、政党役人、公職候補者、または顧客やサプライヤーの従業員に対して、賄賂を含むがこれに限定されない不適切な支払いを禁止する関連法域の法令に基づき、サプライヤーまたはサプライヤー関連会社を処罰のリスクにさらすような活動を行わないことに同意するものとします。

15.8買い手は、適用される法的な健康、環境、安全、セキュリティ、倫理、コンプライアンスに関する法律およびその他の必須要件を遵守することに同意し、上記を遵守しないことによって生じるいかなる損害からもサプライヤーを免責するものとします。

16.書面

本GTCおよび契約全体に対する法的な修正、変更、補足は、両当事者が署名した書面でのみ有効とします。構成的宣言は、電子メールにより作成され、相手方の正当な権限を有する代表者に送付された場合、書面によるものとみなされるものとします。

17.可逆性

本契約のいずれかの条項、小項目またはその他の規定が法令または法律の規則により無効である場合、当該規定は、その限度においてのみ、本契約の残りの部分の有効性に影響を及ぼすことなく、省略されたものとみなされるものとする。

18.権利放棄なし

いずれかの当事者による、違反もしくは不履行、または権利もしくは救済措置に関するいかなる権利放棄も、またいかなる取引経過も、第17条(「書面」)に従い当事者間で書面により明示的に合意されない限り、有効ではない。このような権利放棄は、継続的な権利放棄またはその他の事由に対する権利放棄と解釈されないものとします。

19.終了

19.1 原因による解約

19.1.1解約事由が発生した場合、または事由が発生しそうであるとサプライヤーが合理的に判断した場合、サプライヤーは(本契約のその他の権利を損なうことなく)いつでも、5日前までに買い手に通知することにより、以下のいずれか1つ以上を行うことができるものとします:(a) 本契約、および場合によっては、買い手とのその他の契約を解除すること、(b) 本契約、または買い手とのその他の契約に基づく納入を一時停止すること。

19.1.2「原因」は、以下の場合に成立するものとします:(i)買手が支払期日までに契約価格またはその一部を支払わない場合、または契約もしくはサプライヤーもしくはサプライヤー関連会社とのその他の契約に違反した場合、(ii)買手が未払い金を支払期日どおりに支払うことができない場合、または買手が支払不能になった場合、もしくは支払を停止した場合、またはその恐れがある場合、または事業を停止した場合、(iii)買手の行動が義務的である場合、または契約の履行に必要である場合に、買手が行動を起こさない場合、または(iv)以下の措置が取られた場合:(a) 買い手とその債権者全般が関与する和解または手配を提案する、(b) 買い手またはその財産に関して管理命令を取得する、または管財人を任命する、(c) 買い手を清算または解散する、または (d) 買い手の所有構造および/または支配を直接的または間接的に変更する。

19.2 都合による解約

19.2.1サプライヤーは、(本契約上のその他の権利を損なうことなく、またはその他の方法で)30日前までに買い手に書面で通知することにより、いつでも責任を負うことなく契約を解除することができます。

20. FIELD SERVICE WORKS

 

If field services of Supplier or its subcontractors at Buyer’s site or that of any other third party are a subject matter of the Contract or become necessary during its performance, Buyer shall grant Supplier access to the site and ensure that working conditions are safe for personnel. Buyer shall be responsible for identifying and, to the extent possible, fulfilling any prior formal or substantive requirements to be fulfilled, including without limitation permitting, statutory or government requirements, or Buyer’s own or any relevant third party’s applicable policies. Buyer shall provide Supplier with reasonable advance notice of any such requirements. Any performance or completion date agreed to between the parties shall be automatically extended until Buyer and Supplier satisfy all such requirements. If specific training, instructions or procedures are required of Supplier's personnel prior to them accessing the field services site, Buyer shall, without cost to Supplier, provide sufficient training and instructions in accordance with Supplier and subject to availability of Supplier's personnel. If Supplier´s Services are delayed due to reasons attributable to Buyer and as a result additional costs occur at Supplier´s end, Buyer shall compensate Supplier for any such additional costs, including mobilization or demobilization.

21.適用法

21.1 書面による別段の合意がない限り、両当事者間の契約関係は、サプライヤーの主たる事業所が所在する司法管轄区域の法律に専属的に準拠するものとし、他の法律の適用を要求する法律選択規則を除外するものとします。国際物品売買契約に関する国連条約は除外されます。

21.2本契約に起因するすべての紛争は、サプライヤーの主たる事業所の管轄裁判所の専属的管轄権に服するものとします。

管轄裁判所の専属的管轄権に服するものとする。

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